合同会社の資本剰余金の使い方について
合同会社を経営しています。代表社員が自分で、自分以外に業務遂行役員が3名の計4人の社員だけの法人です。
法人で不動産を購入する際に、資本余剰金を<次のやりたいこと>のような使い方が可能でしょうか?
<やりたいこと>
不動産購入費用が仮に1000万円だとして、法人側に購入資金が500万しかなかった場合、代表が増資で資本余剰金に500万円追加し、資本余剰金と購入資金の合わせて1000万円で不動産を購入する。
<気にしている点>
1.資本余剰金をこのような使い方をしてもよいのか。
2.この増資分の500万円が贈与税や法人の所得となり法人税等の税金の対象とならないか
また、合同会社の場合、増資の際に全額資本余剰金にすれば変更登記は不要とネットの記事で読みました。
定款は増資した金額の変更が必要の認識ですが、不動産購入で増資した金額を使用した場合、使った分は減資扱いで再度定款を変更すれば問題ないでしょうか?
税理士の回答

岡田健志
増資は借入金と同様会社が資金を調達するために行うことです。
設備資金や、運転資金の調達のために行います。
増資の結果資本剰余金とともに現金が増加します、この増加した現金を使って設備を購入したりします。
なので、資本剰余金は出資時のみ増加し、現金を使っても減少しません。
アンサーとしては
1.設備投資資金として使用して問題ありません。
2.会社としては出資を受けるだけですので所得は増えず課税対象にもなりません。
下記に仕訳・簡易貸借対照表(BS)を例示で記載します。(現金500万円、資本金500万円の会社とする)
<当初BS>
(資産の部)
現金 500万円
(負債の部)
-
(純資産の部)
資本金500万円
●増資
現金 500万円 / 資本剰余金 500万円
<BS>
(資産の部)
現金 1,000万円
(負債の部)
-
(純資産の部)
資本金500万円
資本剰余金500万円
●不動産の購入
不動産 1000万円 / 現金 1000万円
<BS>
(資産の部)
現金 -
不動産 1000万円
(負債の部)
-
(純資産の部)
資本金500万円
資本剰余金500万円
これが仮に借入による資金調達の場合は下記のようになります。
<当初BS>
(資産の部)
現金 500万円
(負債の部)
-
(純資産の部)
資本金500万円
●借入
現金 500万円 / 借入金 500万円
<BS>
(資産の部)
現金 1,000万円
(負債の部)
借入 500万円
(純資産の部)
資本金500万円
●不動産の購入
不動産 1000万円 / 現金 1000万円
<BS>
(資産の部)
現金 -
不動産 1000万円
(負債の部)
借入 500万円
(純資産の部)
資本金500万円
また、ご理解の通り資本剰余金を増加させる場合には変更登記は不要となります。
上記の通り資本剰余金の金額は不動産を購入しても減少しませんので、定款変更も不要です。
本投稿は、2024年10月24日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。