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会社員兼個人事業主の傷病手当について

当方、現在会社員をしており、体調不良により先日から休職をしています。
休職中の期間について傷病手当の受給申請をしようと思うのですが、数年ほど前に副業をしていた際、個人事業主として開業届を出しており、副業を辞めた後も廃業届けを出していないため現在も開業中の扱いだと思います
傷病手当は個人事業主の場合は受給不可とのことですが、私のケースの場合、受給は可能でしょうか?

税理士の回答

傷病手当金は、業務外の病気やケガで労務不能となり、給与の支払いがない場合に支給される健康保険の給付金です。
個人事業主は通常、国民健康保険に加入しており、この保険には傷病手当金の制度がありません。
しかし、会社員として健康保険に加入している場合、以下の条件を満たせば傷病手当金を受給できます。
1. 業務外の病気やケガで療養中であること。
2. 労務不能であること。
3. 連続する3日間の待期期間を含め、4日以上仕事を休んでいること。
4. 休業中に給与の支払いがないこと。
副業として個人事業を行っていた場合でも、休職中にその事業から収入がなければ、上記の条件を満たす限り、傷病手当金を受給することが可能です。
ただし、休職中に個人事業から収入があると、労務不能とはみなされず、傷病手当金の受給資格を失う可能性があります。
また、個人事業の開業届を提出している場合、失業給付の対象外となる可能性があります。
したがって、現在個人事業を行っておらず、収入もない場合でも、開業届を提出したままにしておくと、将来的に失業給付を受ける際に支給が停止される可能性があります。
個人事業を廃業している場合は、速やかに「個人事業の廃業届出書」を税務署に提出することをおすすめします。

本投稿は、2024年11月28日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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