宗教法人勤務の責任役員における住宅ローン借り入れ時について
お世話になっております。
自身が宗教法人勤務の責任役員(副住職)です。
この度、結婚をしたため、個人で住宅ローンを借りようと思いましたが、調べていると役員については、3期分法人の決算書類を提出しなければならないとの記事が出てきました。
住宅ローンの審査について、年収などの条件はクリアしていると思うのですが、宗教法人の方が資産はあるものの、前期が少しの赤字決算で落ち着きそうなので、そこを見られると厳しいのかなと思いました。
この場合、個人(責任役員)が住宅ローンを借り入れる場合でも、宗教法人の決算書類を3期分提出しないといけないのでしょうか?
ご見解お聞かせ頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

一般的に、宗教法人の役員の方が住宅ローンを申し込む場合、以下の点に注意が必要です:
個人の収入証明:
・給与所得の源泉徴収票
・所得税の確定申告書
・住民税の課税証明書
これらの書類で個人の収入を証明する必要があります。
勤務先(宗教法人)の財務状況:
多くの金融機関では、役員の場合、勤務先の財務状況も審査の対象となります。これは、個人の収入が勤務先の経営状況に大きく影響を受けるためです。そのため、宗教法人の決算書類(3期分)の提出を求められる可能性が高いです。
金融機関にて提出が必要と言われれば、書類自体が実際に存在しないですとか合理的な理由がない限り提出を拒むことは難しいかと思われます。
よって対応策としましては、
・複数の金融機関に相談:
異なる金融機関の審査基準を比較し、宗教法人の決算書類の提出が不要または柔軟な対応が可能な金融機関を探すことをお勧めします。
・個人の収入や資産を重視した審査を依頼:
宗教法人の財務状況よりも、個人の収入や資産状況を中心に審査してもらえるよう交渉してみるのも一案です。
・事前審査の活用:
多くの金融機関では事前審査を行っています。この段階で必要書類や審査基準について詳細を確認できる可能性があります。
本投稿は、2025年01月05日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。