配偶者を代表とした合同会社への貸付金について
個人で収益不動産を所有しており、妻を代表とした合同会社を設立して一括借上することを検討しています。
設立後は、私から合同会社へ資金を貸し付けることを考えていますが、妻が代表社員、私が業務執行権のない社員とした場合、私から会社への貸付金は「役員借入金」として扱ってよいのでしょうか。また、金銭消費貸借契約の締結は必要でしょうか。
ご教示いただけましたら幸甚です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
あなたが業務執行権のない社員であっても、会社に貸し付ける資金は「役員借入金」として扱えます。役員借入金は会社法上問題ありませんが、税務上の適正性を保つために金銭消費貸借契約を締結することを強く推奨します。契約書には貸付金額、利率、返済期間などを明記し、利率を市場相場に基づき適切に設定してください。また、貸付金が事業性を欠いた場合には贈与とみなされるリスクもあるため、税務リスクの確認をお勧めします。
早々のご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月25日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。