匿名組合契約について
法人として店舗を1店舗開設するにあたり、個人の方から資金を募る形を検討しております。具体的には、出資額に応じて毎月、利益の〇%を分配するというスキームを想定しており、1対1の契約を2~3件締結し、総額700万~800万円程度を調達する計画です。
そこで、以下の点についてご相談させていただければと存じます。
1. このスキームは商法上「匿名組合契約」に該当すると考えるべきでしょうか。それとも、いわゆる投資型フランチャイズ契約に近い性質を持つのか、あるいは他に適切な契約形態がございましたらご教示いただきたいです。
2. 匿名組合契約を採用した場合、税務・会計上の実務として別途必要となる業務があるのか(たとえば、組合員ごとに決算書を作成する必要があるのか等)、注意点を確認したく存じます。
ご多用のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

井上知裕
文面から読み取れる内容からしますと、匿名組合契約には該当しないと私は考えます。
匿名組合は、通常、信託銀行のような会社が間に入り、信託銀行が出資者は募りますが、事業を営む方には誰からいくら集めたかの情報が行き渡らないものとなります。
なので「2」への回答はなくなります。
通常考えられる方法としては、
通常の株式会社の設立としてその出資額を募る
会社が借り入れする
社債発行する
の辺りになるかとは考えられます。
本投稿は、2025年09月23日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。