マイナンバーと財産税について
マイナンバーによって個人の銀行預金残高を国が把握できるようになった場合、例えば税収の不足で日本の財政が破綻寸前になったら銀行預金に財産税をかけて国の借金の穴埋めに使うこともないとは言い切れないと思います。
そうなった場合、まだ廃止になっていないとも言われている昭和21年の財産税法は累進課税になっていて、10万円超の税率が25%、1000万円超では90%となっています。さすがにこの税率を現代に適用すると大問題になると思います。
銀行預金の利息と同じように銀行残高にも税金をかけるようになった場合、財産税法の昭和21年を例えば平成30年というように改正すればその時点での資産に対して財産税がかかるようにようになるでしょうか? それとも新たな法律の制定が必要でしょうか?
税理士の回答

法律が国会で承認されて司法的にも問題ないのであれば可能だと思いますよ。
どの時点で課税されるかは新しく出来上がる法律を見てからでないと何とも言えません。
本投稿は、2015年10月03日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。