[資金調達]マイナンバーと財産税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 資金調達
  3. マイナンバーと財産税について

マイナンバーと財産税について

マイナンバーによって個人の銀行預金残高を国が把握できるようになった場合、例えば税収の不足で日本の財政が破綻寸前になったら銀行預金に財産税をかけて国の借金の穴埋めに使うこともないとは言い切れないと思います。

そうなった場合、まだ廃止になっていないとも言われている昭和21年の財産税法は累進課税になっていて、10万円超の税率が25%、1000万円超では90%となっています。さすがにこの税率を現代に適用すると大問題になると思います。

銀行預金の利息と同じように銀行残高にも税金をかけるようになった場合、財産税法の昭和21年を例えば平成30年というように改正すればその時点での資産に対して財産税がかかるようにようになるでしょうか? それとも新たな法律の制定が必要でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法律が国会で承認されて司法的にも問題ないのであれば可能だと思いますよ。
どの時点で課税されるかは新しく出来上がる法律を見てからでないと何とも言えません。

本投稿は、2015年10月03日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

資金調達に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

資金調達に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226