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金銭消費貸借契約の一般的な表現方法について

親族間の金銭消費貸借契約ですが、表現方法について、何か誤りや不足がないか、先生方のご意見を頂戴したく、よろしくお願いいたします。
作成中の文案ですが、下記文案において、何か誤り・不足があれば、ぜひご教授ください。
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貸主△△△△を甲,借主△△△△を乙として,甲乙は,次の通り,
金銭消費貸借契約を締結した。

第1条 甲は,乙に対し,金○○○万円を以下の約定で貸付け,乙は,これを借受け,受領した。

第2条 乙は,甲に対し,前条の借入金の元本○○○万円を,平成XX年XX月XX日限り,一括にて,甲に持参又は甲の指定する銀行口座に振込の方法で支払う。

第3条 本件貸金の利息は,前月支払い後の残金に対する年1パーセントの割合とし,乙は,毎年XX月XX日限り当年分を甲方に持参又は送金して支払う。

第4条 乙は,次の事由の一つでも生じた場合には,甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い,直ちに元利金を支払う。
① 第3条の利息を,2回以上支払わないとき。
② 仮差押,仮処分又は強制執行を受けたとき。
③ 債務整理又は破産の申立をし,またはその申立をされたとき。
④ その他本契約の条項に違反したとき。

第5条 期限後又は期限の利益を喪失したときは,以後完済に至るまで,乙は,甲に対し,残元金に対する年5パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
...以下、署名押印など...

税理士の回答

第三者との金銭消費貸借契約であれば、連帯保証人をつけるか、担保の提供を求めることも有りますが、親族間で締結する金銭消費貸借契約書としては十分な内容かと思います。
なお、金銭消費貸借契約書は収入印紙の課税文書になります。記載金額に応じて所定の収入印紙の貼付が必要になりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月27日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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