個人から事業用融資を受ける場合の注意点について
東京で不動産業を営んでおります。
投資用物件の売買を仲介し、それらの賃貸管理業務も行っております。
今後、中古マンションを弊社で購入し、リフォームを行い、
再度、一般消費者に販売していく、所謂「仕入再販」を行いたいと考えております。
その場合、通常であれば、物件の購入代金やリフォーム代金等の費用を
付き合いのある銀行から事業用融資を受けて行うのですが、金利が高く躊躇します。
そこで弊社のお客様へ「弊社への事業融資」を提案したいと考えていますが、
個人から弊社へ事業用融資を受ける場合の注意点についてアドバイスや
気を付けるべき法律など、ご教示いただけないでしょうか?
● 金銭消費貸借契約書
● 貸付人の担保として購入する不動産に抵当権を設定
● 経理上の処理
● 気を付けるべき法律
また、本件のような場合は「出資法」に抵触しますでしょうか?
不動産の仕入再販のための個人からの融資は、弊社への出資ではないため、
また弊社への投資でもないため、出資法には係わらないと考えています。
最後にもう一点、ご教示頂きたい点があります。
弊社のお客様には、海外に住む外国籍の方が多くいらっしゃいます。
つまり非居住者様から弊社へ融資を受ける事は、日本の法律上、問題はないでしょうか?
気を付けるべき点などございましたらご教示頂けますと幸いです。
以上、長文にて多くのご相談で恐縮です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容から出資法に抵触する可能性は低いと思いますが、ご質問は税務・会計ではなく法務に関することが殆どですので、弁護士ドットコムでご相談いただく方がよろしいかと思います。
本投稿は、2019年05月23日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。