[資金調達]コロナショック - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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コロナショック

社員として給与所得(基本給)と
外交員報酬(事業所得)を貰っていますが個人事業主に該当するのでしょうか?
外国との取り引きの関係でコロナの影響で外交員報酬が、今月からゼロになってしまうので質問させて頂きました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外交員報酬の部分は事業所得で確定申告をされていると思いますので
その部分の金額が去年より一定額以上減少していれば持続化給付金の対象になると思われます

本投稿は、2020年04月11日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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