持続化給付金について
はじめまして。
給与所得と雑所得で確定申告をしています。
金額の多少にかかわらず、給与所得として確定申告しているものがある場合は、この度の持続化給付金の申請は一切できないのでしょうか。
雑所得として申告しているフリーランスの仕事の収入の方が、給与所得より普段からずっと多いです。
コロナの影響でどちらの仕事もゼロになっております。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
残念ながら持続化給付金は事業所得が対象になり、給与所得、雑所得はその対象となっていません。添付資料も昨年度の確定申告書の事業所得決算書が対象になります。
ご回答ありがとうございました。
他の方の質問等も拝見したところ、「給与所得があっても、フリーランスの収入が本業でそれで生計を維持しているのであれば、事業所得と判断される余地はある」との回答がありました。
「事業所得として修正申告が出来るかどうか、所轄税務署で相談してみては」という内容でしたが、先生のお考えでは、そういったことは難しい、ということでしょうか。
ちなみに給与所得より雑所得が多い状態はこの5年以上持続していますが、かなり前に税務署で確定申告書の書き方の指導を受けた際に、雑所得とするように言われたためにずっとそのようにしてきました。
今回の持続化給付金は、コロナの影響で収入が激減して生活出来ない人を救済するものだと理解していますが、書類の書き方一つで、収入の状況が同じであっても貰える人と一切貰えない人の格差が出来るものなのでしょうか。
収入がゼロになり本当に困っているため、申し訳ございませんが再度お尋ねさせて頂きました。
よろしければ再度お返事頂きたく、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。