コロナ 持続給付金について
初めてまして。
私はヨガの講師をしています。
2通りの売上の方法でお金を頂いています。
①報酬として、源泉徴収されているスタジオ
②給与として、何も引かれず、そのままの金額を頂いているスタジオがあります。
確定申告では、事業収入の部分に①の報酬金額を記入して、給与の部分に、②で頂いた金額を記入しています。
経費の計算は、①の報酬のみで差し引いています。
①も②も同じヨガの売上ですが、今回の持続給付金は①のみの事業収入に書いた報酬のみの対象になってしまいますか?
②の給与も一緒に計上しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
持続化給付金の対象は事業所得のみですので、給与収入は含めずに計算してください。
ご返答、ありがとうございます。
そうですか。
承知致しました。
追加で質問お願い致します。
先程の②の給与についてです。
支払調書で頂いていて、源泉徴収されていないので、私が勝手に給与として記入していますが…
源泉徴収されていなくても、報酬として事業収入に追加してもいいのでしょうか?
本来は給与ではなくて、報酬で、源泉徴収されていなければいけない事でしょうか?
金額は16万円程です。
今年の確定申告での記入の為、よろしくお願いします。

行方康洋
給与であれば、会社が給与所得の源泉徴収票を発行してくれます。支払調書をもらわれているのであれば、会社からは給与ではなく、報酬として支払われているということですので、事業所得として申告されるべきだと思います。
ありがとうございます。
今年の確定申告から、報酬として計上します。
何度も申し訳ありません。
もう一つ質問お願い致します。
先程も質問させて頂いたのですが…
支払調書の業務委託でも、源泉徴収などの税金を払っていないのですが、その場合でも、報酬として計上しても良いのですか?
何度も申し訳ありません。
よろしくお願いします致します。

行方康洋
源泉徴収されていない場合でも、報酬として計上しなければいけません。給与(雇用契約があり、給与所得の源泉徴収票が発行されているもの)以外のヨガの講師の収入は、すべて、事業収入と考えられればよろしいかと思います。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2020年05月04日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。