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持続化給付金の申請対象になる収入金額

2019年9月に開業し、個人事業主として2019年の確定申告は白色で申告をしました。

開業するまでも開業してからも、事業所得のみではまだ成り立たない為、アルバイト(給与所得)も月々変動はあれど開業後も続けていたので、「収入金額等」に記載した項目としては「事業所得」と「給与所得」の2箇所です。
申告した2019年の所得金額は、給与所得>事業所得 となっています。

持続化給付金の支給対象者としては、おそらく「対象」にあたると思っています。
※B-1 新規開業特例(2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例):2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。

持続化給付金額の算出には「給与所得」の金額を外し「事業所得」の金額のみで申請することになるのでしょうか。
「確定した個人の所得金額」として「給与所得と事業所得の合計」を前年度の所得として計算してもらうことはできないのでしょうか。

今年の4月以降、アルバイトも自分の事業もすべてが休業状態となり収入がゼロになっているので(もし持続化給付金申請が通ったとしても)事業所得だけの金額から算出して申請するとなると微々たる金額になってしまいます。事業の経費支出が多いため、アルバイト自体も事業を継続させるための収入なので、算出対象であってほしいと思う次第です。

尚、別質問になりますが「事業にかかる経費も補助対象になる」とあります。それには

■新規開業特例の給付額の算定式
S:給付額(100万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
S=A ÷ M×12-B×12

で算出した給付額に、必要経費を足して請求することになるのでしょうか。

細かい質問になりますが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

申請要領においてもQ&Aにおいても事業収入(所得ではありません)のみを算定方法における売上としていますので、給与所得は含まれません。

別質問は、おそらくQ&AのQ3の記載のことかと思いますが、これは持続化給付金ではなく持続化補助金の特例措置のことです。

ご回答ありがとうございました。

重ねての質問になりますが、

持続化給付金の受給額に下限はあると思われますでしょうか?

わかりませんので推測となりますが、算定方法で10万円未満を切捨てとされていますので、10万円になるのではないかと思います。

推測も含め、的確にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2020年05月04日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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