持続化給付金について
個人事業主、開業届済、去年分の青色申告済です。
昨年度より売上が半分以下になりそうなので、持続化給付金の手続きをしようと思っています。
今まで扶養内でやってきたのですが、持続化給付金が無事出た場合、扶養から外れなければいけないでしょうか(103万円の中に含まれますか)。
お忙しい中申し訳ないのですが、誰にどう相談すればよいのかわからず…。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は課税対象となりますので、扶養親族の判定に影響してきます。
しかし、扶養内の所得判定は収入から必要経費を引いた所得が48万円以下であるかどうかですので、仮に収入は150万円あったとしても必要経費が110万円かかれは所得は40万円ですので、扶養内ということになります。
※収入103万円は給与所得の場合です。
ありがとうございました。
確認してみます。
本投稿は、2020年05月06日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。