持続化給付金について
業務委託という形で、北海道で予備校講師をしている者です。持続化給付金について質問いたします。
①休業要請によって直接収入に影響が出ているのは4月からなんですが、前年と比較して50%以上の収入減は2月になります。そうしますと、給付に該当しない要件になるでしょうか。申請は可能でしょうか。一対一の個別指導の予備校なので担当生徒の数によって授業のコマ数が年ごとに変わります。たとえば、前年が多くて今年が少ないということになると、今回のような事態が生じれば必然的に50%以上の収入減になります。
②仮に申請して給付金が振り込まれ、あとで調査が入り、最終的に認められないとなった場合、給付金の返還以外に何か罰則が適用されるのでしょうか。
以上の2点、ご回答をお願いします。収入減になっているのは確かなので可能なら申請したいと思っています。
税理士の回答

お答えします
①一応規定上では「コロナの影響で」収入が減少、という条件にはなっているのですが、厳密にどこからがコロナの影響で、どこからがコロナの影響ではないというのは判断できないことだと思いますので、基本的に今年のある月の売上が去年の同じ月より50%以上減少していれば受けることができる、と考えていいと思います
②仮に不正受給が判明した場合の対応ですが、持続化給付金のサイトに
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。
という文言が載っておりました

境内生
「休業要請を受けて」という条件はございませんので、2月の減少を基礎に申請はできます。罰則の規定はございますが、よほどの悪質な場合と考えられますし、現在、申請数はとんでもない数になりつつあります。形式上、お見受けする限りでは問題ないかと考えます。
菅原裕和先生、早速のご回答ありがとうございます。最後に1つ確認したいことがあります。
返還請求されるケースに至った場合、不正受給となるのでしょうか。延滞金などの金額を請求されることになると申請すべきかどうか考えてしまいます。
以上、よろしくお願いします。

不正受給とみなされると返還請求をされるということです
実際どの程度で不正受給とみなされるのかについては、まだ始まったばかりの制度のためよくわからないというのが正直なところです
気になるようであればなかなかつながらないとは思うのですが、コールセンターでこのような場合は不正になるのかを確かめるのがいいのではないかと思います
解決にならずにすみません
菅原裕和先生、たびたびのご回答ありがとうございます。
コールセンターには全くつながりません。結局、不正受給の定義がよくわからないのです。数字をごまかして申請するなら完全に不定受給だと思いますが、確定申告に従って書類を提出し、この制度の趣旨に対する考え方が違うからといって不正受給と認定されるものなのでしょうか。

コロナの影響はどうか、というのは正直わからないところではありますが
少なからず影響はあると思いますので、大丈夫ではないかと思います
ただ、あくまで私個人の意見ですので実際どのような判定をされるのかについては分からないというのが正直なところです
本投稿は、2020年05月14日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。