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持続化給付金申請における売上高と税込み経理、税抜き経理

持続化給付金申請の売上入力(税込経理と税抜経理)について
お聞きしたいことがあります。

3月決算の法人で、2020年3月期(第3期)、今度の申告で、消費税の課税事業者、初めての消費税申告となります。
第2期(2019年3月期)については、税理士さんにお願いし、会計入力と法人税申告を行っていただきました。
2019年3月期は、消費税の免税事業者だったのですが、税抜き経理をしていただいたということで、内訳書には消費税免税差益という雑益が記載されております。
概況書の、月間事業収入もすべて税抜金額となっておりました。
2019年2月の事業概況書売上額6,200千円(税込金額だったら6,696千円)
今度の5月末で申告となる2020年2月の帳簿売上額3,200千円(税込3,520千円)
2019年3月の事業概況書の裏面の売上高5,000千円(税込5,400千円)
2020年3月の帳簿売上額2,650千円(消費税込額2,915千円)
でした。
2019年3月決算で、消費税込みの税込経理で申告していれば
どちらの月も50%以上減になっていたと考えております。
また、2019年3月期は、消費税の納税は1円もしておりませんでした。

2020年3月期は、消費税の納税がありますので、税抜経理でかまわないのですが
前期が、消費税抜きの売上金額に、疑問があります。
2020年4月以降は、売上は30%減ぐらいまでしか行かず、回復傾向にあります。

今から、前期の事業概況書の裏面や決算書の総売上高の金額を消費税込み(税込金額)にすることはできないでしょうか。

それとも前期、税込金額で当期、税抜金額では、継続性の原則に違反で
持続化給付金申請は、いずれにせよ無理だったのでしょうか。
免税事業者、課税事業者にかかわらず
当社が、前期、税込経理を採用していたとして、
当期は税抜経理に変えて申請することは、当然、できなかったのであれば
諦めも尽きます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

現在公表されているのは申請要領と持続化給付金に関するよくあるお問合せの2つですが、税込み税抜きの問題や月ずれ売上計上についての見解は示されていません。一般論としては同一基準であるべきですが、広く事業者を支援するという趣旨からすると50%の基準を絶対的に解釈するのではなく、不正とならない範囲内では認められる可能性もあるとは思います。但し今から、前期の事業概況書の裏面や決算書の総売上高の金額を消費税込み(税込金額)にすることはできないので、個別事案としては50%を超えていますので現時点での申請は無理だと思います。

(訂正)改めて申請要領を確認すると「事業収入は~同様の算定方法によるものとし」という記述がありましたので税抜きは税抜きで、税込みは税込みで比較することになります。

本投稿は、2020年05月14日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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