持続化給付金について
フリーランスで、夫の扶養内で働いております。
持続化給付金は、保険扶養の収入130円以内の対象になりますか?
所得税法では経費などで扶養内となりますが、保険扶養では「収入」とみられて、扶養から外れてしまうこともあるんじゃないかと。
保険の扶養が外れないために、給付金の申請を見送ろうとも考えています。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は課税対象となりますが、健康保険法上の被扶養者の所得要件である130万円には、非課税所得もカウントされます。
しかし、事業所得の場合の130万円の収入は、保険組合によって違うかもしれませんが一定の必要経費をひいたもので判定すると思いますので、ご主人を通じて確認してから申請してください。
中西先生、早速の回答ありがとうございました。
夫の会社に問い合わせして、判断します。
秋頃まで様子を見て、申請するかどうか決めたいと思います。
本投稿は、2020年05月17日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。