持続化給付金・新規開業特例について
私は昨年10月から外交員として報酬を受け取っております。
この度掲題の新規開業特例の適用をしたいと考えておりますが、開業届・事業開始等申告書も提出が不要な形態の為、提出をしておりません。
持続化給付金の規定によると、上記開業届や事業開始等申告書以外に「上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」と記載がございます。
こちらの書類は具体的にどのような書類を指しているのでしょうか。
税理士の回答
税理士等の専門家も経済産業省公表資料以外の特別な情報を持っている訳ではありませんので、持続化給付金事業コールセンターにご確認いただく必要がありますが、外交員契約の契約書を提出されたら如何でしょうか。
前田様、ありがとうございます。
コールセンターへは先週から何度もかけておりますが繋がらない状況でこちらに相談させて頂きました。
契約書で適用可能か引き続き架電をしてみます。
ありがとうございました。
申請要領に不明な点があれば通知があると記載されていますので、契約書で申請されたら如何ですか?
不都合があれば連絡があると思いますし、無ければそのまま通るものと思います。
一度トライしてみようと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月19日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。