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持続化給付金 売上について。

持続化給付金の対象月の売上について教えてください。法人です。
4月が対象月になります。
4月の売上の出し方は
去年の決算書にある月別売上の計上と同じ出し方でよろしいのでしょうか?
それとも4月1日から4月30日まで入金された
金額を売上とすればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今年の対象月の売上は、去年の決算書にある月別売上の計上と同じ出し方で計算してください。お仕事にもよりますが、一般的には、4月1日から4月30日までに入金された金額ではありません。

先生。早速の回答ありがとうございます。
前期の売上の出し方でよかったのですね。
安心しました。
弊社の場合 決算月だけ発生主義で
その他の月は現金主義で決算をして下さっています。
ですので 毎年4月は現金主義で売上計上しています。
今年もいつもと同じように4月は現金主義で
よろしかったのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

売上の計上方法については、持続化給付金申請要領に記載されていないと思うのですが、一般的に考えて、売上の計上方法を変えてしまうと、1か月分の売上が大きく変動することになりますので、その変動で50%以上下がっても支給対象にはならないと考えます。実際にコロナの影響で売り上げが減少していることを示すには、売上の計上基準も前年と同様にする必要があると思います。

何度もお答えくださりありがとうございました。
とても分かりやすく私でも理解する事ができ感謝いたします。

本投稿は、2020年05月20日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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