ヤクルトレディをしています。持続化給付金について
個人事業主として、持続化給付金を申請しようと考えています。
主人の会社の扶養家族からは外れていますが、社会保険の被保険者には入っておきたいと思っています。
4月の7日以降は学校休校により仕事を休んでいますので、学校等休業助成金も申請しようと思っています。
すでに今年は4月までの給与で50万円収入があるのですが、社会保険からは外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
社会保険被扶養者の収入限度額は年間130万円です。
持続化給付金は課税収入になりますので、受け取る給付金の金額次第では超えてしまいます。
ただし、事業所得の場合の130万円の判定は、保険組合が認める必要経費の控除後というところもありますので、ご主人を通じて確認してください。
持続化給付金は100万円受けれる予定です。
保険組合に相談してみると、持続化給付金自体が必要経費と認められたりしますか?
会社ごとで必要経費と認めてもらえるかは違うということでしょうか?

中西博明
持続化給付金は収入ですから必要経費にはなりませんが、収入から必要経費を引いた所得で判定することになるか問い合わせてください。
この点は保険組合によってどこまで必要経費とみるかが違いますので、税理士では分かりません。
わかりました。有難うございました。
すみません、追加で質問させて下さい。
主人の社会保険の説明に
(通勤費などの所得税の非課税分を含んだ年収が130万円未満)とありました。
これは青色申告特別控除など引く前の収入という事になるのでしょうか?

中西博明
最初にお答えしたように、事業所得の場合の130万円の判定は、保険組合が認める必要経費の控除後ですから、青色申告控除前のはずです。
なお、保険組合が認める必要経費は、一般的には減価償却費を除くようですが、保険組合によってまちまちですから、ご主人を通じて確認してください。
本投稿は、2020年05月24日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。