持続化給付金と期ずれの修正申告(白色)について
持続化給付金申請のため令和1年(平成31年)の申告書を確認していたところ「期ずれ」があることを発見しました。(期ずれというものを初めて知りました)
修正申告をする場合、
① 平成30年12月の売上を平成31年1月に計上し、かつ令和1年12月の売上を令和1年12月に計上し修正するということで合っていますでしょうか?
② ①が合っている場合、令和1年の総売上は13ヶ月分になり修正申告前より増加するということでよろしいでしょうか?
③ ②が合っているとすると、白色申告で持続化給付金を申請する場合「令和1年の総売上÷12ヶ月」と「前年総売上50%減の令和2年の月の売上」を用いて給付金額を算定するということですが、修正申告してしまうと、13ヶ月分の総売上を12ヶ月で割ることになってしまい、令和1年の総売上が高くなってしまいます。これは昨年の総売上を高くすることによって給付金を多く受けようとする不正とみなされてしまうか心配しています。
修正申告を出した方がよいのか?
あるいは
持続化給付金申請前には修正申告は出さず令和2年分の確定申告で期ずれの修正を行った方がよいのか?
ご教示ください。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
期ズレを修正する場合、毎年直さないといけないことになります。
例えば、平成30年12月の売上を平成31年1月に修正すれば、令和元年12月の売上を令和2年1月に修正することになります。
このタイミングで令和元年分の売上だけを増やす修正申告をした場合、不正な申請と見られて、審査に時間を要することになるリスクがあると思います。
したがって、持続化給付金の申請が終わってから対処した方がいいと思います。

竹中公剛
①ただしい申告がなにより、良いことです。
②それをした場合に、不正受給とは取られないと思います。
③持続化給付金の申請要件は、本当に簡単です。
④修正申告をどうしても、したいと思うなら、それが一番正しいので、してから、申請してください。
⑤持続化給付金の申請して、給金が下りて、何か言われても、
頂いた、お金についての、差額(修正前と・後との数字で、差額があれば)その金額を返還することになるとは、思いますが
よろしく、参考にお願いします。
中西先生
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
迅速にご回答くださいましてありがとうございます。
現時点で修正申告をしなくても給付される金額は変わりませんので,今年の確定申告で期ずれの対処を行おうと思います。
懸念に対して申請者に寄り添った的確なご回答をしていただきとても助かりました。
この度はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
竹中先生
返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答をありがとうございます。
修正申告をしてもしなくても給付金額は変わりませんので,差し当たり持続化給付金申請を行い今年の確定申告で期ずれの対処をしたいと思います。
おっしゃる通り,正しい申告はなにより大切だと思っています。
今回のコロナ禍で経理や会計について徹底的に学びました。今まで正しく申告できているか不安になりながら申告していましたが今後は正確な申告ができそうです。
この度はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

竹中公剛
おはようございます。
持続化給付金の申請が、きっかけで、正しい申告が、増えるような気もしす。
思わぬ効果です(#^.^#)
今後とも頑張って、ください。
頑張って、儲けて、国にいずれは、10倍返しをしましょう。m(__)m
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月25日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。