持続化給付金について
当会社は、2019年4月に設立し、2020年2月に解散しました。その後、2020年5月末に会社継続の登記を申請し、通常事業に戻っております。
2019年4月から2020年2月までの前年度総売り上げが200万を超えており、2月から5月末までは清算会社状態で営業活動をせず売り上げが必然的に0円でした。
この場合、4月と5月が前年同月比50%以上減少している対象月になり得るのでしょうか。それとも、清算会社状態であったので無関係でしょうか。その場合には、通常事業にもどった6月以降の売り上げが前年同月比50%以上減少していたら給付対象となるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
以下、私見となります。
ご記載の文面だけ拝見すると、コロナの影響で売上が減少したとは認められず、また一旦解散した会社をこのタイミングで継続登記しているのが不自然であり、持続化給付金目的と捉えらる可能性があると思いますので、対象にはならないと思います。
尤も、ご記載のような特異な事例は想定されていませんので、持続化給付金事業コールセンターでご確認いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年06月02日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。