新規開業後の給付金申請について
そうだんです。
今までは業務委託講師として報酬を得ており、開業届けは出さずに白色申告で確定申告をしておりました。
この度のコロナで報酬はゼロになり、以前から計画していた個人商店を開業しようと進めています。
業務委託報酬が昨年5月比50/%以下になっているので持続化給付金の申請も5月分でこれからする予定なのですが、新規に6月開業した場合、申請は可能でしょうか?
なにもわからず質問すいません。よろしくお願い致します
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は、その名のとおり事業を継続するための支援措置であり、その申請要件は、
(1)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
となっています。
したがって、5月までで業務委託講師を辞め新たな事業を始めるのであれば、
(1)の要件を具備しなくなります。
ごへんとうありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
業務委託と平行して新規に個人でも開業すると言う意味です。
開業届を業務委託で続けてきた講師と個人の商店の分を6月に提出するつもりなのですが、、

中西博明
講師を続けられるのであれば、申請可能と思います。
安心しました。ありがとうございました
本投稿は、2020年06月02日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。