持続化給付金
持続化給付金についてのお問い合わせです。外国籍の者のですが、日本で芸術ビザを取得しながら3年前から音楽教室がメイン事業としてやっております。毎年確定申告(白色)もちゃんと出しております。コロナの影響で今年4月から前年と比べると毎月50%以上減少しております。毎年確定申告もちゃんと行っております。しかし、在留資格が「芸術」で「特別永住者」ではないです。私は持続化給付金のためにする資格がありますでしょうか。お返事を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①できるはずです。・・・竹中も・・・心細い・・・できてよいと思います。
②確定申告をしている。
③50%減
④日本の通帳を持っている。
⑤パスポートなどの証明書がある。
⑥その証明書と、通帳の名前が一致。
⑦減少月の前年殿同月の売上がわかる資料がある=確定申告書に書いてあればOK
⑧原書付きの売上が証明できる書類を作成できる。
以上を用意して、申請してください。
頑張って、生き延びてください。
よろしくお願いします。
念のため、電話でせんたーに確認しても、もっと、確信ができると思います。
これからも、日本をよろしくお願いいたします
本投稿は、2020年06月03日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。