持続化給付金について
はじめまして、水商売の持続化給付金についての質問なんですが…
確定申告は2019年度分から申告し
それ以前は売り上げも低かった為、確定申告はせず市民税申告のみをしていました。
月の減給もかなりあり厳しい状態なのですが
この場合は持続化給付金は対象になるでしょうか?
2019年開業というわけではないので
開業日や開業届けもありません。
宜しくお願い致します
税理士の回答

出澤信男
2019年に事業所得の確定申告をされて、今年の売上が前年同月比50%減の月があれば、持続化給付金の対象になると思います。お近くの給付金サポート会場に確認された方が良いと思います。

中田裕二
2018年以前の開業であれば、開業届は添付書類ではありませんから気にしなくて良いです。
白色申告の場合は、2019年の月平均売上(売上高÷12)と比べて売上が50%以下の月が今年中にあれば対象になります。
サポート会場やコールセンターは混雑している場合があります。
私の事務所への相談も増えていますが、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
売り上げは2019年度分と比べて50%以下なので、対象には入っていたんですが…
2018年以前から働いており、売り上げはあったものの経費等差し引くと利益が少なかった為、申告はせず(市民税申告のみ)をして
確定申告は2019年から(のみ)になります。
2019年度分のみの申告の場合でも
対象になりますでしょうか?

出澤信男
2019年分の申告がされていれば対象になります。提出書類として2019年分の確定申告(申告書1表、決算書1,2ページ)、対象月の売上台帳になります。

中田裕二
収受印のある2019年分の申告書の控えがあればよいです。
青色申告の場合は第一表と青色決算書1ページ2ページですが、白色申告の場合は第一表のみでよいです。
そのほか、今年の対象月の月間事業収入が分かる売上台帳等、ご本人名義の口座通帳、運転免許証等の本人確認書類をデータ化して電子申請することになります。
ご回答ありがとうございます。
対象だったので安心しました。
本投稿は、2020年06月16日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。