副業の持続化給付金について
持続化給付金の拡大で副業の場合でも、対象になるとの記事を見たのですがいくつか質問があります。
対象の場合は今からでも確定申告を行おうと思っているのですが…
①副業でホステスをしている場合も対象になりますか?
②確定申告するにあたって雑所得になるとのことですが、事業所得として申告することは可能ですか?
税理士の回答

中西博明
①現時点では具体的な申請要領が公表されていませんが、ホステス報酬を得ている方は雑所得又は事業所得になりますので、他の要件を備えておれば持続化給付金の対象になると思います。
②端的に言えば、ホステスを本業としている方は事業所得、副業の方は雑所得になると思います。
なお、これは形式的な判断ですので、事業所得として申告できる可能性はあります。
回答ありがとうございます。
事業所得として申告したい場合、特別必要な書類などはありますか?

中西博明
事業所得で申告する場合には、収支内訳書の添付が必要です。
これは、収入と必要経費を各勘定科目ごとに表示し、所得金額の計算過程を表した書類です。
なお、事業所得として申告したいからというだけで、申告できるものではなく、仮に事業所得で申告したとしても、雑所得と認定される場合がありますので、申告時に税務署で相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年06月23日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。