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FX法人の会計処理と持続化給付金

FX専業の法人を設立し取引をしているのですが、会計処理を

売却損益の月の合計=売上高(確定売却益)
スワップ決済損益の月の合計=売上高(確定スワップポイント益)

という感じで毎月売上を計上し、決算時には含み損益を決算仕訳として入れて売上高を増減(含み損をマイナス仕訳)させる事で最終の売上を出しておりました、、(税務署にこのような方法で良いか相談した結果こうしておりました)

しかし、様々なサイトを見ると月の売上はあくまでプラス決済のみ集計し、マイナス決済は別途合計し損失として計上、決算時も含み損は売上から引くのではなく損失として計上すべきような気がしています。

今のところ月の売上も年間決算もマイナスになったことはないのですが、仮に損失が出た場合、上記計算方法で売上0以下の部分を損失計上する方法で問題ないのでしょうか、、

また、この方法で単月売上半減の月がある場合
持続化給付金の対象になり得るのでしょうか、、

一般的な業種の法人でないため、なかなか答えを見つけられず悩んでいます、、ご教授お願いいたします。

税理士の回答

FX取引は決済の都度、収益(売上)と損失を認識して仕訳するのが原則だと思います。
税務署がご記載のように言ったのは、収益(売上)から損失を引いても、収益(売上)と損失を上記のように個別に計上しても、最終的に算出される所得金額と法人税額が変わらないからではないかと思いますが、会計上は収益(売上)と損失は決済毎に個別に計上すべきと思います。

持続化給付金ですが、よく売上の比較だけでのご相談がありますが、それ以前の問題として、売上の減少が「コロナの影響」によるものであることが大前提です。
FXや株式投資などの投資事業は、悪い言い方をすれば対象月のを取引を恣意的に控えれば売上減少要件は満たしますので形式的には申請は出来るのでしょうが、そもそも投機性や価格変動リスクがある投資業の申請が通るかどうかはわかりません。

回答ありがとうございます。会計処理を適切な方法にしたいので、今年度からで良いのか過去の申告の修正など必要か税務署に相談してみたいと思います。

給付金については、まさにコロナの影響をモロに受ける稼業ではあるのですが、そもそもの性質に鑑みると確かに先生の仰るとおりかもしれませんね。

本投稿は、2020年07月27日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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