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持続化給付金の算定における事業収入に関しまして

今年作家として開業した者です。
7月から仕事が無くなったため持続化給付金の申請を行いたいのですが、7月分の電子出版の売上が数か月後に入る予定です。

持続化給付金の算定式(S=A÷M×6-B×6)のBに7月をあてはめたい場合は
印税が振り込まれるまで申請を待たなければならないのでしょうか?

まだ確定申告等の経験もないため右往左往の状態です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

持続化給付金の算定式(S=A÷M×6-B×6)のBに7月をあてはめたい場合は印税が振り込まれるまで申請を待たなければならないのでしょうか?
→振込までに売上金額は先に確定すると思いますので、確定した売上をもとに計算してください。振り込まれる前にも要件に当てはまれば、申請は可能です。

ご回答ありがとうございます。
売上は確定しているとは思うのですが、印税は出発社から支払われるため具体的な売上や振込日が当方ではわからない状態です。
自分が調べた限りでは印税の収入としての計上は発行部数が判明した時点(支払い通知書、発行部数証明書の届いた日)と認識しているのですが、電子書籍印税をそれに当てはめる事は不可でしょうか?

印税の支払いに関する契約がどのようになっているかによって売上の計上も変わることになると思います。電信書籍について、発行(販売)部数、販売価格、印税率に基づき印税の計算がなされるのであれば、出版社からの通知を待つまでに、発行(販売)部数が分かれば月ごとの売上が計算できることになります。

継続的に毎月の発行(販売)部数に応じて売り上げを計算していれば、問題ないと思います。

発行(販売)部数の計算が返品などにより、出版社からの連絡があるまでは確定しない場合(ほかにも発行部数が一定額を超えれば印税率が変わるなど)は、確定を待って売り上げを計上することになると思います。

本投稿は、2020年08月04日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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