代表社員の母が経営する会社において妻が育児休業旧付近の受給可否について
個人で仮想通貨や株のトレードをしており、投資用の合同会社を設立しようとしています。私が正社員なこともあり会社の代表社員は私の母(別居)になってもらい、私と、私の妻は役員とする予定です。お聞きしたいこととしては、今後妻が出産した場合かつ上記の条件の場合、妻を雇用保険、健康保険に加入させ、育児休業給付金を受給することは可能でしょうか。
お聞かせいただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
役員は雇用保険にはいれません。だから育児休業給付金ももらえません。普通の従業員にしたらどうですか。役員の家族なので、きちんと働かないと雇用保険にはいれないと思います。
早速のご回答ありがとうございます。その場合、妻を投資調査などの名目で従業員として雇用形態を作れば雇用保険に入れ、育児休業給付金をもらえるということでしょうか。
また、上記の場合、本社所在地は九州であり、私たちは東京になります。他の従業員を雇う予定はなく、リモートで勤務し、雇用され、最終的には育児休業給付金をもらう場合、後々就労状態が不審に思われ、処分を受けることはないでしょうか。
そもそもそのような就労状態がみられているか把握していませんがお教えいただければ幸いです。

安島秀樹
東京で働いているのは問題ないと思います。
役員家族が雇用保険にはいるときは、一般従業員より厳しいみたいです。ハローワークに電話してきいてみたらどうですか。
本投稿は、2020年08月12日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。