持続化給付金の対象要件について
既に持続化給付金を受給した、青色申告をしている個人事業主の者です。
昨年が開業年でしたが、通常申請(青色申告書を提出せず、平均月間事業収入を用いる方法)で受給を致しました。
以下の状況です。
・青色申告であるが青色申告書を提出せず、2019年の対象月の平均月間収入は事業収入÷12の利用(白色申告と同様の方法)
・2020年の対象月の月間事業収入は、事業の雑収入を含めず純粋な売上のみで算出し、減収月を判定
引っかかっていることが以下となります。
・減収月の月間事業収入の「月間事業収入」の定義
私の理解では、月間事業収入の減少月を判定するにあたり、証拠書類に「売上台帳」の記載もありますので、事業の雑収入は含めず比較するという認識でした。
(純粋な売上のみの比較では、50%以上減となっています。)
しかし、「白色申告方式」をとった場合には事業の雑収入も含めた月間事業収入としなければならなかったのではないか。
(白色申告の算定の考え方だと、月別の売上という概念ではないと思うので)
申請月に額の大きな事業の雑収入(お客様から頂いたもので、コロナ関連の給付金等ではありません)があり、それを含めると50%減にはならないので、本当に受給要件の考え方が正しかったのか不安になっています。
なお、その収入自体は税務署にも問い合わせをしており、事業の雑収入でも雑所得でもどちらでもいい性質のものだと回答をもらっておりますので、「売上」にはあたらない収入です。
(変に事業収入から除外しているとみられるのも嫌なので、事業の雑収入として計上するつもりです)
自分の「減収月の月間事業収入」の考え方が正しかったのかが不安になり、コールセンターにも電話しましたが、「申請要綱に載っている以上のことは答えられないので、申請者様の方で判断してください。」とのことでした。
(いや返答自体は間違っていないと思うのですが、どうにでもとらえられる内容だから公式としての見解を問い合わせたのに、コールセンターの意味・・・と呆然としました)
結局のところ、減収月を判定するにあたり、月間事業収入から事業の雑収入を除外して売上のみで考えてよかったのでしょうか?
また、上記のような状況で不正受給ととらえられてしまうことはあるのでしょうか?
もし、申請要件を満たしていない可能性があるのであれば、見通しがつかず苦しい状況ではありますが、当然返還することも考えております。
どうにも困っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
青色申告書を提出しなかった場合の考え方はご理解の通りです、
収入の考え方
=
経産省のHPから、持続化給付金に関するよくあるお問合せ
Q8.算出方法における売上とは何か。
詳細は申請要領に記載していますが、
↓申請要綱(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)
(1)業務委託契約等収入とは以下の①及び②を満たすものを指します。
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
②税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること
※その全部又は一部について、事務局に提出する証拠書類等により、事
業活動によるものであることを示せる必要があります。
なお、持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)において、
わざわざ「なお、対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体か
ら休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出するものとする。」と記載しています、
==
上記から考えると、事業関連収入であっても、業務委託契約等に基づくものでなければ給付金判定上の収入から除外すべきと考えられます(参入してはいけない)
ということで、当該雑収入が業務委託契約等に基づくものでなければ、大丈夫ではないかと思います、
木野先生
お返事いただきありがとうございます。
やはり、問題はないという認識で大丈夫なようで、良かったです。
しかし、捉え方によって支給・不支給が変わるかもしれない、と考え続けるのも事業を続けていくうえで健全ではないなあ、との思いもあり、一先ず返金を決めました。
(コールセンターにも再度連絡し、本当に「申請者の判断で」決めて問題ないとのことでしたが、気になり始めるとどうしてもスッキリせず・・・ 我ながら損な性格をしていると思います><)
都道府県の給付金も同時に受けているのですが、こちらははっきりと「売上」で比較とあります。
ですので、こちらはこのまま受給を受けようと考えております。
つきまして、以下についても引き続き伺えれば幸いです。
①上記給付金の対象要件は、先述した表現の仕方を除くと持続化給付金とほぼ同じ内容ですが、持続化給付金を受けることが要件にはなっていない場合、別に考えて受給を受けてもいいものでしょうか?
②持続化給付金の返金が完了した場合、青色申告での仕訳処理はどのように行えばいいでしょうか?
以上、続いての質問となってしまい恐縮ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。

木野敬司
前向きに事業に取り組む方が余程重要という認識、その通りと思います
制度は別なので、東京都の家賃給付金のように、国の家賃給付金の支給が前提ということでなければ、別個で考えて良いと思います、(都道府県側の制度の確認ができないので憶測が入ってます)
辞退ということで、仮受金の入金・返金処理で良いと思います
木野先生
お忙しいところ、再度のご返事頂きありがとうございました!
仰るとおり、安心は欲しいところですが、前向きに取り組むことを優先したいと思います。
仕訳について承知致しました!
お手数をおかけするのも恐縮ですので、こちらが最後の質問になります。
都道府県の給付金について、千葉県の中小企業再建支援金ですが、どうでしょうか?

木野敬司
千葉県の制度の確認をしてみましたが、支給要件に国の持続化給付金との関係謳った箇所は無いので、独自と考えて宜しいかと存じます、
・・・・ただ、千葉県は売上の定義については一切触れていないので(計上タイミングのみ)、若干先行して始まった国と同様の考え方を基本としているようにも思えます(判断は各事務局なのでしょうが)
特に個人事業者は株式会社と異なり、会社法のような制度会計の守備範囲外だと思うので、尚更「売上」って何ぞや?ということです、
まぁ何が言いたいかと言えば、国の方もそのままで良いように思いますが。。
木野先生
お忙しいところご確認頂き、誠にありがとうございました。
また、親身なアドバイス大変感謝致します。
千葉県の方ですが、こちらについては問い合わせの際明確に「事業の雑収入は除外した純粋な売上比較」という回答を頂いた経緯がありました。
どうも解釈の余地を残されてしまっているぶん、(逆に要件を緩くする意図なのかもしれませんが)昨今の報道や中小企業庁の警告を目にするたび、頭では問題はないとは分かっていても、都度「本当に大丈夫なのか」と不安を煽られてしまい、それが事業を継続していく上で健全ではないなあ、と…
持続化給付金のトーン自体も、「コロナの影響等」とぼかしていたのに、「コロナの影響でなければ不正受給」と変わったように、時と共に変遷していっているので…
いずれにしても、様々な事を検討した上で対応して参りたいと思います。
ありがとうございました!
事務局にもう一度問い合わせ、詳細を確認致しました。
こちらのやり取りを見て、間違われてしまう方がいらっしゃるとまずいと思い…
どうやら、「申請者の判断で」という言葉の真意は、決して申請者が有利に取っていいということではなく、「今年の確定申告でその収入を事業収入として確定申告に上げるのか、又はその他の収入として上げるのか」との意味のようです。
ですので、青色の月別で比較する場合には問題ないようですが、
白色方式で÷12をする場合は、今年の月間事業収入は「事業収入として上げるもの全体(コロナ関連給付金を除く)」で判定しなければならないようです。
この場合、売上台帳につきましても、雑収入で事業収入に入れるべきものであれば、売上台帳という名前によらず記載をしないといけないとダメであったようです。
(それでもどのように来年の申告書でチェックをしていくのか、という疑問は残りますが…)
曖昧な表現が多いですが、確かに規程に書かれている通りだな、と。
既に返金の手続きはお願いしておりましたが、改めて自分の解釈が間違っていたと知ることができ、個別の状況についてはしっかりとコールセンターで確認をした方がいいと痛感致しました。
木野先生もお忙しいところご助言頂き、改めて御礼申し上げます。
ありがとうございました。

木野敬司
フォローまでご苦労様です
事務局側は、税務署のようなプロの調査官ではないので、規定の趣旨を汲んで実質判断みたいなことは現場レベルでは行うことは、監査的なサンプル調査を除き実質は不可能だろうと思います、
ということで、文字通り額面以上の判断には踏みめない(出来ない)にも関わらず、規程である以上抽象的に書かざる得ず、従って、規定に相応の解釈の余地が出てきてしまうのだろうと思います、
また、当初、前のめりの運用を行いながら、後付けで詐欺的な動きの中で、ある程度抑制的な運用へ変化したことも、混乱の要因なのだろうと思います、
木野先生
お返事ありがとうございます。
申請前もLINEで開業特例で申請出来るか問い合わせた時に、「収受印がある開業届」なのに、「提出日」が書かれていない(署員の方と一緒に書いたため)からダメと言われたり、
その後も認識が正しいか確認がしたく、6月頃(まだコールセンターが全然つながらなかったころ)にLINEで問い合わせ、白色方式でも事業の雑収入は含めないと回答を貰っていたり。
ネットで見てもちらほらその様な回答をもらっている方もいるようです。
上記のような事があったため、本当にオペレーターの方が状況を理解出来ていたのかが不安(この時点でよく考えるとおかしいのですが)になり、コールセンターで問い合わせてみたら以上の経緯となった次第です。
LINEについては平謝りされましたが…
税務上明らかに雑収入にあたるものもダメなら、お客様からコロナの見舞金のようなものを貰っていて50%減を満たさなくなったとしてもダメということなんでしょうか。
額も額ですので、それもそれで該当する方は辛い気がします。
いやほんとに仰る通り、内部の基準も変わっているような気も致します。
私の状況もイレギュラーであるとは思いますが、本当に混乱だらけでした。
なんだか愚痴のようになってしまい申し訳ございません。

木野敬司
「税務申告が申請の前提となってはいるけど、税務申告の内容の是非の判断は事務局では行わない」というところで、常識的には当然そうなんですけど、一方ロジカルでは辻褄が合わない、(売上=雑収入?とか)ので、突き詰めてゆくと解けない問題は多いのだろうと思います、
本投稿は、2020年08月27日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。