持続化給付金について
先日個人事業主として持続化給付金を受け取りました。
持続化給付金は雑所得として確定申告するとみたのですが、私の場合4月からの収入がほぼ0でもしかしたら経費を引くと雑所得と事業所得の合計所得が48万円未満になる可能性が出てきました。
この場合、扶養に入るという認識で良いのでしょうか。
税理士の回答

個人事業主の場合には、
『雑所得』ではなく、
『事業所得』になります。
収支内訳書もしくは青色申告決算書上、
『雑収入』に該当します。
合計所得が48万円未満であれば、扶養に入ることができます。
なお、消費税は不課税となります。
回答していただきありがとうございます。
私の場合白色申告をしていたのですが、収支内訳書の「収入金額」の項目の「その他の収入」欄に給付額を記載すれば良いのでしょうか。

失礼しました!
収支内訳書では、仰る通り『その他の収入』という表記です。
そちらに記載をお願い致します。
本投稿は、2020年09月18日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。