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持続化給付金 個人事業主(フリーランス)について

11年前から配膳人をしています。
確定申告で作成会場に行ったら「給与所得だから事業にならない」と言われ、経費の申請も却下されました。
以来ずっと給与所得で申請して来ました。
この度のコロナ禍で失業状態になり、4ヶ月配膳収入がゼロでした。7月に【持続化給付金 個人事業主】の申請をして、フリーランスの枠で2回(不備の連絡が入り)修正に行きました。
先日再び連絡が来て、配膳会は業務委託にならないので直接クライアント(派遣先)から書類をもらうよう言われました。しかし配膳会との関係もあるので、難しい行為です、と伝えました。
すると「それなら事業主として修正申告しない限り、それが出来なければ(持続化給付金は)無理ですね」と言われてしまいました。
雇用保険は勿論、社会保障もなくすべて個人で加入しています。
1〜2年の話ではなく、10年以上も遡って修正申告なんて出来るのでしょうか?
こんなに持続化給付金はハードルが高いのか、配膳人は成すすべがないのかと途方にくれています。
素人思考で申し訳ありません。
どうか適切なアドバイスを宜しくお願い致します。

税理士の回答

税務署からは「給与所得だから事業にならない」と言われ、持続化給付金事務局からは「配膳会は業務委託にならない」と言われたのであれば、「事業収入」ではなく「給与収入」であると推量されます。

そもそも、「配膳人」は「業務委託」ですか、「雇用契約」ではないのですかという問題から入る必要があります。
ホテル関係者がホームページで「配膳会」について以下のとおり説明しています。
 「配膳会は「職業紹介」と「人材派遣」の二つの要素を合わせ持っている会社が多いのですが、配膳人と雇用関係を結んでいるのはホテル側であることが一般的であるため、配膳会は形的には人材紹介会社に近いといえます。家政婦さんや日雇い労働者を手配する会社と仕組みがよく似ています。」

家政婦や日雇い労働者が受け取る収入は「給与収入」であるため、配膳人が受け取る収入も上記の説明では「給与収入」となります。日雇い労働者もコロナウイルスの影響で収入のない日があるようですが、給与所得者なので持続化給付金の対象となりません。

持続化給付金は会社や個人事業主のみが対象となりますので、給与所得者であれば当然のことながら対象となりません。

もし、働いているホテルや旅館との関係が雇用契約ではなく請負(委任)契約であると思われるのであれば、対象となる可能性がありますので、ホテルや旅館に持続化給付金が求める書類(業務委託確認書)を書いてもらえるよう申し出てみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年10月21日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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