出資の受入と増資について
現在会社を経営しております。
資本金500万
全て創業者である私の株式
今度新しく取締役として参画してもらう方からの出資を受け入れます。
受入出資100万円
・この100万円は増資として登記する必要がありますか?
・増資でとして登記はなく100万円を受け入れる代わりに株式などを発行して渡すだけの様なことはできますか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
資本参加する場合は増資の登記になります。株式を発行することが増資を意味します。お金を借り入れるのであれば資本増資にはならず金銭消費貸借契約を締結することになります。増資の際は貴社の株価を算定して時価による発行をしないと贈与が生じることもありますのでご注意ください
本投稿は、2020年12月21日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。