持続化給付金 2019年に開業した場合について
2019年の3月に開業した個人事業主になります。
2020年の9月に持続化給付金を通常申請したのですが、開業届けを出していませんでした。
この場合ですと、特例を使用していないため開業届の提出は求められておらず申請は通ったのですが不正受給となりますでしょうか?
2019年分の確定申告は事業所得でしていて、比較対象月を8月としていました。
また、現在も開業届は出していないのですが今更でも出した方が良いでしょうか?
今更ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
開業届を提出していないことと持続化給付金の申請は全くの別問題です。
持続化給付金の通常申請では証拠書類として開業届の提出が求められていないのですから、申請規程や申請要領からすれば不正受給には当たりません。
開業届は本来、開業から1月以内に提出することになっていますし、2019年の確定申告を事業所得で提出済とのことですから事実として開業していますので不要かと思いますが、ご心配であれば提出してもよろしいかと思います。税務署には受理されると思います。
本投稿は、2021年02月11日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。