持続化給付金の不正受給について。
身近にフリーランスで仕事をしている人がおりまして
その人に関するご相談です。
諸事情で本人ではなく、私が相談したくご連絡しました。
【相談内容】
コロナが因果関係という事は一切なく、仕事量を減らして一月分だけの売上を50%以下にした後に100万円の給付金もらった人がいます。現在その人が貰った100万円を返納すべきか悩んでいます。これは不正に当たる行為なのかよくわからないので相談しました。
回答お待ちしております。
税理士の回答
私見となります。
新型コロナウイルスの影響ではなく対象月の売上を意図的に減少させて受給要件を満たしたのであれば、不正受給であると思います。
本投稿は、2021年03月29日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。