持続化給付金虚偽の申請、今後自分自身が個人事業主になる場合に影響はあるのか
2点聞きたいことがあります。
①持続化給付金の虚偽の申請について
知人に言われるがまま、当時個人事業主でもないのに青色申告B?を税務署に行って申請しました。その後ニュースなどをみて不正受給だと気づき、持続化給付金は申請は取り消してもらいました。確定申告の方は他の回答にもありましたように【取下書】を提出すればよろしいでしょうか?
②今後自分自身が独立するため個人事業主になる
その際、上記のことがあったので何か影響はありますでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
【取下書】提出の際に税務署へ事情を説明し、あわせてその年の本来あるべき申告を行うにはどうすればいいかご相談いただくのはいかがでしょうか。そうすれば、今後個人事業主になるときに税務署からみて違和感がなくなるかも知れません。
あくまでも一つの選択肢としてご検討ください。
税務署に次の通り考えていただくことを意図しております。
当時個人事業主として提出された青色申告Bは○○という事情で申告区分が誤りであった→個人事業主としてではない正しい確定申告が提出された→その後本当に個人事業主になった→以後は個人事業主として正しく青色申告Bが提出されるから適正である
どうぞよろしくお願いいたします。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年03月31日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。