合同会社が海外(アメリカ等)で資金調達(機関投資家からの出資)は可能か
日本法人の合同会社が今後海外でヘッジファンド事業を営むために海外(アメリカ等)で資金調達(機関投資家からの出資)は可能なのでしょうか。
税理士の回答
合同会社の場合、出資者=社員ということをご理解になっておられるのであれば、海外の機関投資家等から出資を受けるのに税法上の制約はないと思います。。
尤も、外為法や会社法上可能かどうかはわかりませんので、弁護士や司法書士にご確認ください。
回答いただきありがとうございます。
助かりました。
弁護士や司法書士に確認してみます。
米国のSECや商品先物取引委員会の規制を受けるヘッジファンドについて、日本の法律や、ましてこの無料税務相談で十分な知識を得ることは不可能だと思います。
お心遣いありがとうございます。
米国の弁護士様などにご相談してみようと思います。
本投稿は、2021年04月29日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。