企業の為に親から借入した場合
企業するにあたり親から500万借りました。
私の口座に振り込んでいただき返済は親の通帳に返済していく形になります。
この場合仕訳はどのようにしたら良いのでしょうか?
また、支払いは起動にのってから、毎月返せる額だけ支払ってくれればいいと言われました。
そのようなことは可能なのでしょうか?
もちろん金利もなしで、いいといわれています。
親に頼り申し訳ない、恥ずかしいですが
どなたか返答お願い致します。
税理士の回答

中島吉央
ある時払いの催促なというような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合がありますが、借金500万円の利子なので、他に贈与をされていなければ、そこは大きな問題にならないかと思われます。
つまり、無利子でも借金500万円に関しては定期的に決まった金額を返済するようにしたほうがよろしいかと思われます。
国税庁HP No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
法人ではなく、個人事業の前提であれば、仕訳は、
現預金 500万円 / 借入金 500万円
となります。
そのままでは贈与と認定され、贈与税が課税される可能性が高いです。金銭消費貸借と主張するためには、以下のポイントにご留意ください。
①金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しておくこと
②契約書に基づく弁済の履歴を残しておくこと(少額でもいいですから、定期的に弁済する条項を設定し、口座振込等で契約書通りの弁済を証明できるようにしておく)
③弁済期限を設けること(「ある時払い」「出世払い」は贈与とみなされます。)
④無利息でも可(ただし金額が大きいと、利息相当の金額が贈与とみなされる可能性があります。)
国税庁タックスアンサーNo.4420もご参考にしてください。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm)
お忙しいなかご返信ありがとうございます。
やはり小額でも毎月しっかりと決まった支払うと言うことですね。
補足で失礼します。
500万は親の庭に小さなサロンを建設した費用になります。
私名義にし、上記の質問のよう毎月しはらうか
親名義にし親からそのまま業者に支払いしてもらい、
私は賃借料として毎月親に支払うか。
経理的にはどちらが良いのでしょうか?
また、水道光熱費なども親の家から引っ張っていて請求が合算される形になっております。
ご返信宜しくお願い致しますを
支払うことと、契約書の作成も忘れずになさってください。
サロンというのは、建物を建設したという理解でよろしいでしょうか。
質問者様名義にしたときは、建物を減価償却して経費化していくことになります。
親御さん名義であれば、賃借料で経費化することになります。
建物の構造等により耐用年数が異なり、何年で償却するか、賃借料をいくらに設定するか等で質問者様と親御さんの所得が変わりますので、どちらが得かは、質問者様や親御さんのその他の所得状況にもより、シミュレーションしてみないと、一概には言えません。
所得税は、ざっくりいえば、質問者様と親御さんの所得税率の高い方の所得が高くなるような方法は不利になります。
相続税について、親御さんの万が一のことを考えたときは、質問者様への貸付金か建物かでは、貸付金は額面で評価されるのに対して、建物は相続税評価が下がりますので、親御さんが建物を持っていた方が有利になります。
水道光熱費は、合理的な割合で按分し、その金額を親御さんに支払う形にして経費にするのがよろしいかと思います。合理的な割合というのはこれも一概に何が正しいと言えませんが、税務調査が入った時に調査官が納得する程度の合理性ということになります。

中島吉央
お金の流れの実態からみて、相談者が親からお金をかり、それで建設していると考えるのが自然だと思われます。よって、建物を減価償却するのがよろしいかと思われます。
なお、相談者様と親が生計を一にする場合、親に対する賃貸料や地代家賃等は必要経費にはなりません。
ご返信ありがとうございます!
はい、建物を建設しました‼︎
やはり、いざという時相続の件でなにかあったら困るので、親から私の口座に入金してもらい、そこから業者様に払って減価償却していく形にしようとおもいます。
会計士の仕訳のほうは入金してもらってから
現預金 500万円 / 借入金 500万円
としその後決まった額を減価償却として親に支払っていけばいいのでしょうか?
仕訳でいいますと、
建物 ●万円 / 現預金 ●万円(建物購入時)
減価償却費 ●万円 / 建物 ●万円(毎年)
減価償却費は、建物の耐用年数に応じて償却していくことになります。
親御さんへの返済額は、減価償却費とは別に、契約で決めてください。
借入金 ●万円 / 現預金 ●万円(返済時)
というような仕訳になります。

中島吉央
親からの借入金に関しましては、「事業主借」勘定で済ます方もいらっしゃいますが、金額が500万円とちょっと大きいので長期借入金として、長期借入金を毎月返済するという形にするのがよろしいかと思います、
なお、500万円の内訳が見てないんでなんとも言えませんが、おそらく全額が建物に該当するものでないような気がします。よって、顧問税理士がいない状態ならば、建設業者からの見積書等を所轄税務署にもっていって相談し、勘定科目を何を使い、そして、減価償却するものであるならば耐用年数は何年か聞くのが間違いないと思われます。

中島吉央
追加で
「減価償却として親に支払っていけばいいのでしょうか?」とありますが、あくまでも親に支払っていくのは借入金の返済なので、減価償却は関係ありません。
減価償却は、親の借入に関係なく、その取得した減価償却資産ごとに毎年度の減価償却費がきまります。建物だったり、建物付属設備だったり、器具備品だったり、それぞれ耐用年数が決まっています。また、消耗品費のように減価償却しなくていい場合もありますし、500万円の内訳を、相談者様が振り分けるのが難しく、かつ、顧問税理士がいない場合は、上記のように所轄税務署に相談に行かれるがよろしいかと思われます。
また、仮に、全額500万円が建物に該当する場合であっても、耐用年数何年なのかわかるだけで、申告のミスが防げます。
きっと調べる限り耐用年数は木造店舗なので22年だとおもうのですが、無知で本当に申し訳ないです。
勉強になります。ありがとうございました‼︎
本投稿は、2021年05月05日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。