資金繰りについて
昨年夏に飲食店を開業したものです。
開業資金として、日本政策金融公庫から300万を借り入れました。(有利子)
今回コロナ禍でお店は休業しております。
ただ、皆様ご周知の通り断続的に時短協力金が入っております。これは雑収入になるので所得税の対象ということは存じております。
ご相談はこの協力金を、融資の返済に一部ないし半分回すことは、経営的にありでしょうか?因みに従業員は私一人で、今後も雇う予定はありません。
プロの方の観点からご教授願えればと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
協力金については、特に使途の制限はないと思います。運転資金として、家賃の支払や融資の返済等に使えると思います。
本投稿は、2021年05月21日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。