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法人の借入れに伴う金銭消費貸借契約の当事者について

先日、合同会社を設立しました。
当面の運転資金として、親族から資金を借り入れたのですが、その際、いったん親族の口座から私個人の口座に振込んだ後、同日のうちに私個人の口座から私の会社の口座に振込みをしました。
贈与と捉えられることのないように、金銭消費貸借契約を作成したいと考えていますが、この場合、親族と会社との契約としてもよいでしょうか。
それとも、いったん私個人の口座を経由した以上、親族と私個人の金銭消費貸借契約としなければならないでしょうか。

税理士の回答

個人の口座を通過させただけであって、借入人はあくまで合同会社ですから親族と会社との契約にしなければいけません。

前田先生、ご回答ありがとうございます。

用途としては会社の運転資金なのですが、私の口座を経由しているので、
親族から、会社の構成員である私個人がお金を借りて、さらに私が会社に貸したという整理で、
1 親族と私との金銭消費貸借契約、
さらに、2 私と会社との金銭消費貸借契約
としなければ、実際のお金の動きと違うとの指摘を受け、贈与税がかかるのではないかと心配になったのですが、そんなことはないでしょうか。

当初のご質問に、親族から貴方個人が仮て、さらに貴方が会社に貸したという記載はありません。
親族から借入をしたのが誰なのか明確にしてください。
貴方が借りたということであれば、ある時払いの催促なしでは親族からの贈与となります。

説明が不足しておりすみません。

当事者間としては、用途が会社の運転資金であり、会社が親族から資金を借り入れたものと考えています。

しかし、私の口座を経由していることを踏まえると、
外形上は、親族から会社の構成員である私がお金を借りて、さらに私が会社に貸したといういうようにも見え、
税務当局からそのように捉えられる可能性はないのか、ということを懸念しております。

当事者間の認識として、私個人の口座は経由しているだけで、親族と会社の間の契約であることを主張すれば大丈夫でしょうか。

親族から、会社の構成員である私個人がお金を借りて、さらに私が会社に貸したという整理で、

会社が親族から資金を借り入れたものと考えています。
が矛盾しており、ご心配がよくわかりません。

税務当局の人間ではありませんので税務当局がどのように捉えるかは知りませんが、一時的に貴方の口座を経由しただけで、あくまで会社がご親族から借りたというのが真実で、その証拠として会社とご親族の間で金銭消費貸借契約を締結していれば、指摘されても堂々と主張すれば良いお話だと思います。
どうしてもご心配であれば、何故貴方の口座を経由したのかを説明できるようにしておけば良いと思います。
何故、貴方の口座を経由したのかが一切記載されていないので、説明可能かどうかはわかりませんが。

本投稿は、2021年06月24日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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