事業資金の親族からの借入
事業を始めるにあたり父から事業資金を借入する予定ですが、返済する際は利息を支払わなければならないでしょうか。無利息という訳にはいかないでしょうか。利息の有無にかかわらず、金銭消費貸借契約書を作成しないと問題があるでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、契約書は証拠能力が高いので、作成すべきかと思われます。
No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。