資本金の増資について
現在、資本金2000万円の会社の管理職で働いています。
資本金の2000万円は100%社長の株主です。
代表取締役に私が引き継いだ際、いわゆる雇われ社長という形になると思いますが、
そうなった場合、会社の利益余剰金から新たに資本金を2500万円増資した場合だと、
この2500万円分の株主は誰になるのでしょうか?
目的としては、51%以上、私が保有して全権限をもらう事です!
税理士の回答
金銭の払込みがない無償増資になりますので、増資分は既存株主(社長)に帰属します。
ご回答ありがとうございます!
では、権限を取るには身銭を切って2000万円以上の株式を新たに発行して株主にならないといけないということでしょうか?
第三者割当増資での株価は時価(非上場企業であれば原則として相続税評価額)となりますので、繰越利益剰余金が大きければ現在の株式総額は2,000万円より大きくなるため、ご質問者様が仮に2,000万円以上払い込んでも持株比率(議決権比率)が50%超にはならないでしょう。
払込金額÷1株時価=新株発行数だからです。
2,500万円資本振替するだけの利益剰余金があるのであれば、現在の株価は単純に考えても2倍以上あると思います。
わかりやすいご解説ありがとうございます!!
本投稿は、2021年09月30日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。