月次給付金について
小規模事業者の知人が、10月分の月次給付金の申請をしたい、と言うので、ネットで調べたところ、申請期限は7日までで、確認を受けるのは、昨年の28日までとなっていました。
そのことを知人に告げると、お正月休み明けの5日に、確認書のことで税理士事務所に行く予約を入れている、と言うのです。
もう今から確認をしてもらえないですよね?
税理士の回答
10月分の事前確認期限は令和3年12月28日までなので、残念ですが申請は出来ないと思います。
前田税理士さま 回答ありがとうございます。
知人に確認したところ、事前確認は、5日に税理士事務所に予約を入れているようです。
令和3年12月28日までに税理士等の登録確認機関が、オンラインで事前確認登録を行っていなければ本申請はできない筈です。
事前確認は書面等ではありません。
5日に予約を入れていても既にオンライン事前確認登録は終了していますので、税理士によく話を聞いてください。
申請期限は、7日までとなっていますが、税理士さんによる事前確認が終わってから、申請者が「オンライン事前確認登録」をするのですか?それが28日までということですか?
いいえ
①申請者が仮IDをオンラインで取得→②仮IDと資料を税理士等の登録確認機関に提供して事前確認を依頼→③登録確認機関は内容を確認して申請者仮IDと共に事前確認をオンライン登録→④事前確認が済んで申請者の仮IDが本申請可能なIDになる
申請期限は1月7日ですが、③の期限が昨年12月28日なので申請できません、と回答しています。
月次支援金のホームページにも流れは記載されてます。
何度も回答を頂き、申し訳ありません、。
>④事前確認が済んで申請者の仮IDが本申請可能なIDになる
知人のメールを確認したところ、事前確認が済んでいないのに、仮IDから本申請IDが初番されており、マイペースから作成できるようになっています。
5日に、その税理士さんのところへ行く、と言っているので、事前に電話で確認するように伝えます。
月次支援金の事前確認は何件もしておりますが、そのような状況であれば事前確認が終わっているのではありませんか?
申し訳ありませんが、又聞きでのご質問では正確な回答はできません。
当該税理士さんとご相談ください。
10月分が初めてでなく、一時支援金か9月分以前の月次支援金で既に事前確認を受けているのであれば、ご記載のような状況にはなります。
一度事前確認を受ければ済みますので。
月次給付金のHPも確認しました。
>④事前確認が済んで申請者の仮IDが本申請可能なIDになる
→これは間違っています。
事前確認に必要なのは、仮IDではなく、本申請IDと記載されています。
どこをご覧になられたかわかりませんが、以下のSTEP1をご覧ください。
仮IDと記載しましたが仮登録の事です。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin
いずれにしましても、過去に事前確認をうけていなければ、10月分は12月28日までに事前確認を受けていないと申請はできない筈です。
事務局より登録確認機関には何度もメールで注意喚起がありましたので。
事前確認を受けていなければSTEP5の本申請には進めません。
私からは以上とさせていただきますので、後は5日にお会いになる税理士にご相談ください。
国が実施しているのは月次給付金ではなく月次支援金です。
月次給付金なるものを自治体が個別に実施しているのであればわかりませんが。
月次支援金のことです。
「本申請IDを事前確認に際に、持参する」と、月次支援金HPに記載されています。
確認した上で、回答をお願い致します。
仮IDと記載したのが誤解を与えたようですのでお詫びしますが、10月分の月次支援金は昨年12月28日までに事前確認を受けていなければ本申請はできません。
何度も返答しますが、「月次支援金の事前確認」を受けるためには、本申請IDが必要です。
本申請IDが取得できなけれrば、事前確認を受けることはできません。月次支援金のHPに記載されています。
確認した上で、正しい回答をお願い致します。
仮登録で発番されたIDが事前確認を受けることによって本申請可能なIDになるということです。
繰り前しますが、昨年12月28日までに発番されたIDが事前確認を受けていなければ本申請はできません。
ご友人に、昨年12月28日までに事前確認を受けていない状態で本申請ができたかどうかご確認ください。
繰り返しますが、の間違いです。失礼しました。
知人は、12月28日ではなく、令和4年1月5日に事前確認を受け、今日、月次支援金の申請は完了しました。
10月分の申請は、12月28日までに受付をしてくださいと記載されているので、事前確認機関ではない者は、28日までに事前確認が必要だと誤解しているようです。
本投稿は、2022年01月02日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。