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弁護士費用は源泉所得税を差引くのか

相続の件で弁護士を個人で依頼しました。弁護士から最初着手金として金銭を請求されました。よくわからないのですが、請求された金額をそのまま支払えば良いのでしょうか?それとも、源泉所得税を取って残りの金額を支払うのでしょうか?少し恥ずかしい質問ですが教えてください。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続の弁護士報酬は支払者の必要経費になることは通常ないと思いますので、源泉徴収の対象とはなりません。

本投稿は、2014年07月21日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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