非課税教育費について
孫の教育費の相談です。
海外で全寮制の学校に入学します。授業料の支払い方法が選べ学期ごと、一年前納、2年前納、3年前納とあり3年前納だと多めのディスカウントがもらえます。
銀行から学校に直接振込で3年前納しても都度払いとして認められますか?
請求書、領収書、卒業したら卒業証書などを念の為にもらいファイルしておけば問題ありませんでしょうか?前に雑談感覚で相談した税理士さんは3年はどうかな?なんて言っていました。
一括贈与だと1500万までしかないので意味がありません。アドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問者様から学校への直接振り込みでしたら、仮に振込内容は何ですか?と指摘されても、納税リスクはないかと思います。
それに関して、ご質問者様が学校に教育費として振り込んだことを証明する客観書類の保管、すなわち請求金額の内訳(授業料に係る金額が**円など)が記載された請求書、領収書をこの先ずっと保管いただく点にご留意ください。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
昨日書いた返信が反映されていなかったのでまた書きます。
ご返答有難うございました。
前に聞いた税理士の方が3年はちょっとと言った背景を自分なりに考察したのですが、これは国税庁が数年分をまとめて渡すのはNGで都度都度にしろと言っているからでしょうか?でもそれは日本の場合、学校側から先払いの提示がなくまとめて貰って自分の口座に入れておくという事を指しているんですよね。学校から3年まとめての正式な請求書があり、それを直接学校に(WISEを使いますがWISEから学校に直接送ったレポートが入手出来ます)送るので3年一括でも都度にカウント出来るという解釈で良いですよね。
とにかく学費が驚くほど高いのでディスカウントは有り難いです。留学先の利子率が高いので学校も先払いのお金を運用出来るのでしょう。先生のご見解を頂けたらと思います。よろしくお願いします。

亀谷由太
お世話になっております。
都度都度にすべきという見解は、下記国税庁からの発表に基づくものだと思います。
上記の国税庁の発表に対する私の見解は、一般的に両親や祖父母から子供の口座に【教育費】の名目でお金の振込を行いますが、結局そのお金は何に使われたか不明である。本当に教育費ならば、実際に必要になった都度送金しないと、入金額の一部が子供に残るので、教育費以外に使用できる可能性があるので、それはやめてね、という趣旨だと考えます。
ただ今回は、まさに必要なタイミングで直接教育費に充てるものとして、学校側に支払うことを予定しているので、一括でも教育費であることは明らか(それ以外の用途で使用するお金を贈与していない)ので、非課税であると考えて差し支えないかと思います。
何卒宜しくお願い致します。
(国税庁HPより)
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
ご回答有難うございました。
分かりやすく説明して頂き感謝です。銀行で孫用の教育資金贈与の口座を作ろうと思ったのですが1500万の上限なのでそれでは足りないので色々悩んでおりました。
それともう一つ質問なのですが、今まで娘達が払って来た孫の私立学校の学費(請求書、領収書はあります)は非課税の教育費として出すのは遅すぎますか?例えば3年前のはダメだけれど1ヶ月前に支払ったものなら良いとか。この教育費の非課税というのは最近知ったので今までして来なかった事を悔いています。
何に使うか分からない贈与をするなら教育費としてあげたいと思っています。

亀谷由太
過去の費用を補填するための贈与については、教育費に係る贈与税の非課税の適用を受けるのは難しいと考えられます。
贈与者としては過去の教育費の補填をという意思で贈与したとしても、外観上は、(すでに教育費の支払が終わっている以上)もらったお金は別の目的で使ったと考えるのが自然だからです。
何卒宜しくお願い致します。
ご返答有難うございました。
数度に亘り丁寧に教えて下さり感謝です。

亀谷由太
お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、遠慮なく新スレッドよりご質問いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月02日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。