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新築アパートを年をまたいで購入した時の不動産取得税について

年をまたいで完成した新築アパートの不動産取得税について質問があります。

昨年4月に土地を購入し、建物は昨年~今年1月まで3回融資を受け購入しました。取得年月日は「昨年12月」で、今年3月に無事稼働しています。


今年10月に家屋の「不動産取得税納税通知書」が届きました(土地分は昨年完了)。
ところが、7月に届いた「固定資産価格決定通知書(H27年度相当分)」の金額と異なることが分かり、税務署に確認したところ、「取得日が昨年12月なのでその年の1月1日の評価額で取得税を決定した」とのことでした。

しかし、昨年1月はまだ新築アパートは立っておらず他所有の戸建でした。
なぜ自分の所有物でもない旧建物の評価額で取得税を支払わなければならないのか、聞きましたが税務署担当は杓子定規に繰り返すだけでした。

本当に税務署担当の言うことが正しいのか、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産取得税を計算するときの基準となる価額(これを課税標準といいます)は固定資産評価基準によって計算された金額となります。
新築アパートが完成してしばらくすると、自治体の家屋調査があったかと思います。
そこで建物の構造や材質などによって固定資産の評価を行います。
基本的にそこで得られた評価によって固定資産税や不動産取得税が計算されることになります。
ですので、新築アパートの評価額で不動産取得税が決定されることになります。もともと建っていた家屋を基準にするようなことはありません。

可能性としては、もしかしたらそちらの土地は「古家付きの土地」を購入されたのでしょうか?
そして購入後にご自身で解体してアパートを新築したのでしょうか?
そうであるならば、土地を購入した際に旧家屋の不動産取得税が発生する可能性はあります。
ちなみに、不動産取得税は地方税(都道府県税)ですので、問い合わせ先は都税事務所や県税事務所などになりますので、問い合わせをするならそちらの方がよろしいかと思います。

本投稿は、2015年10月14日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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