節税手段に関する質問その2(倒産防止共済、決算期変更、役員賞与)
https://www.zeiri4.com/c_3/q_30020/
こちらの質問の続きです。
4: 役員賞与の社保や所得税の計算がよく分からず困っています。
例えば、役員報酬(定期同額)が8万円、年1回の役員賞与が500万円だった場合、
標準賞与額の上限は、厚生年金で150万円、健康保険料で573万円なので、
社保折半額 = ( 150万円 × 18.3% ÷ 2 ) + ( 500万円 × 9.84% ÷ 2 ) = 13万7250円 + 24万6000円 = 38万325円
と計算されると思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h31/ippan4gatsu_2/h31040210gunnma.pdf
所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を元に計算すると、
扶養(=配偶者)は1人なので「1」。この列を見ると、9.4万円~24.3万円の行に該当し、この税率を左の列で確認すると、2.042%。
所得税 = 500万円×2.042% = 10万2100円。
賞与の手取り額 = 500万円 - (38万325円+10万2100円) = 約452万円
上記のような計算で正しいでしょうか。
また、年末調整では、500万 + 8万×12ヶ月 = 596万円 が年合計収入となり、
この596万円から、社会保険料控除・給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・小規模事業者共済の控除・生命保険控除・医療費控除を計算し、
残額に対して、所得税率や住民税率をかけた金額を税金として払うことになるのでしょうか。
5: 小規模事業者共済を活用する場合、社会保険料は「退職金」に該当するので一切かからず、
年84万円の掛金×20年 = 1680万円の場合、退職金にかかる所得税は37万2500円だけで、
手取りとしては、約1640万円となる、という計算で正しいでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
関係ない質問
6: 過去に請求された未払金を払えずにいて、何かの都合で請求されなくなった場合、税法上は、この未払金額は「雑収入」等の「収益」になるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問が多岐にわたりますので、簡略に回答させていただきます。
賞与に係る社会保険料控除額はそのようになります。
賞与に対する源泉所得税は毎月の給与額の10倍を超える賞与ですので、
「賞与の算出率の表」をもとに計算できません。
詳しい算式は以下をご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
年末調整では医療費控除は計算できません。確定申告が必要になります。
「退職金」には社会保険料はかかりません。所得税と住民税もかかります。
本投稿は、2019年04月26日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。