登記申請直後の事業活動調印について
ご助言を頂きたい点がございます。
法人登記申請を例えば本日法務局に行ったとしまして、
・請負契約の調印
・パートタイム雇用契約の調印
などを、本日より法人実印を用いての調印しても問題がないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
問題ないと思います。会社の契約書の印鑑は、会社の実印を使わないところも多いと思います。役所の届とか、実印指定がある場合だけ使えばいいのではないですか。
早速のご返事ありがとうございました。
甲乙の住所名称欄には、私側は法人名称の記名捺印をするのですが、登記完了前なので、仮に実印でなくても、未だ不在の法人名を使っての記名捺印が不安となっています。
その点いかがでしょうか?

西野和志
登記は、司法書士の先生にお願いしたと思いますので、申請日での登記が完了するはずですので、確認ができないまでもその日から使っても問題ないかと考えます。

安島秀樹
会社の設立日は
登記書類を法務局に持ち込んだ日なので
別に問題はないと思います。
あと 相手がそれでいいというなら、あとで問題になることはないと思います。
ありがとうございました。大変参考になりました。
最初に回答いただいた先生にベストアンサー致します。
本投稿は、2022年10月05日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。