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登記申請直後の事業活動調印について

ご助言を頂きたい点がございます。



法人登記申請を例えば本日法務局に行ったとしまして、

・請負契約の調印
・パートタイム雇用契約の調印

などを、本日より法人実印を用いての調印しても問題がないのでしょうか?

税理士の回答

問題ないと思います。会社の契約書の印鑑は、会社の実印を使わないところも多いと思います。役所の届とか、実印指定がある場合だけ使えばいいのではないですか。

早速のご返事ありがとうございました。

甲乙の住所名称欄には、私側は法人名称の記名捺印をするのですが、登記完了前なので、仮に実印でなくても、未だ不在の法人名を使っての記名捺印が不安となっています。

その点いかがでしょうか?

 登記は、司法書士の先生にお願いしたと思いますので、申請日での登記が完了するはずですので、確認ができないまでもその日から使っても問題ないかと考えます。

会社の設立日は

登記書類を法務局に持ち込んだ日なので

別に問題はないと思います。

あと 相手がそれでいいというなら、あとで問題になることはないと思います。

本投稿は、2022年10月05日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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