発起人3人で1人が代表取締役となる場合の他2人にについて
発起人3人で資本金を出し合い、新たに会社を設立しようとしています。
発起人が3人に対し1人が代表取締役で、残りの2人は取締役でも雇用契約でもなく、
業務委託で参画しようと思っていますが、
一般的に問題ないか、もしご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。
理由としては、
事業の推移が読めず、取締役で固定報酬になることを避けるため
雇用契約で社会保険に入ることを避けるため
です。
業務委託で好きなタイミングと業務量を調整して金額を支払いたいと思っております。
また、その場合、業務委託のメンバーは会社からもらった給料から経費を使用することも問題ないでしょうか?
ご確認のほどお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
業務委託で好きなタイミングと業務量を調整して金額を支払いたいと思っております。
調整をする???
また、その場合、業務委託のメンバーは会社からもらった給料から(給料をもらう???)経費を使用する(経費を使用する???)ことも問題ないでしょうか?
取締役と取引をする・・・弁護士に聞いてください。違法にならないか?
取引を調整する・・・法人税法での問題は、ないか?
設立にあたり、弁護士などに、法的なことは一度相談ください。
市民相談もあるかと思います。
本投稿は、2022年11月15日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。