合同会社の有限責任社員は法人税法上の役員に該当するかどうか
よろしくお願いします
合同会社なのですが、社員(出資した人という意味の社員)が2名で
1名が代表社員です
こちらに関しては法人税法上の役員ということで異論はないと思います
もう1名が有限責任社員という立場で、業務執行社員ではありません
この場合この有限責任社員は法人税法上の役員に該当しますでしょうか?
税理士の回答
ご記載の情報だけでは判定できませんが、そのもう1名が経営に従事していない単なる社員であれば税法上の役員にはなりません。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
因みに合同会社の社員は全員が有限責任社員です。
ありがとうございます
経営に従事、というのがどこまでだと従事しているか微妙なので
後で役員と認定されても困るので、最初から念のため役員として定期同額給与などで払いたいと思います
ありがとうございます
本投稿は、2023年01月11日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。