[会社設立]名貸しと名義株について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名貸しと名義株について

①例えば、以下のような会社を作った場合問題になりますでしょうか?
・株主         妻
・代表者        夫の親
・実権者兼売上を作る人 夫

②また、①のケースで妻を名義株として会社を設立するのは問題でしょうか?

マネロンとかで口座を人に貸すということが罰せられるという話を聞き、上記のようなファミリー企業はどうなるんだろうと思った次第です。

税理士の回答

 表面上問題はありませんが、株主である奥様が出資して会社を設立しなければなりません。そうしないと出資金を実質の出資者から奥様への贈与したことになり、奥様に贈与税が課税されます。

本投稿は、2023年01月19日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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